1947-11-15 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第34号
まず第一に今囘の三黨首會談は與黨には何の豫報もなく、與黨三派の協議會に出席した一、二の委員のみがこれを知つていたのである。」こういうことが書いてある。これを全部讀むのでは長いから、大事な所だけ讀みます。「民主黨の北村政調會長の私案を社會黨側でただ聽いているだけで」ただ聽いているだけですよ。「最後的の修正案をきめる協議會ではないと言明した。
まず第一に今囘の三黨首會談は與黨には何の豫報もなく、與黨三派の協議會に出席した一、二の委員のみがこれを知つていたのである。」こういうことが書いてある。これを全部讀むのでは長いから、大事な所だけ讀みます。「民主黨の北村政調會長の私案を社會黨側でただ聽いているだけで」ただ聽いているだけですよ。「最後的の修正案をきめる協議會ではないと言明した。
しかるにこの十二日の新聞、續賣、毎日、朝日等におきまして、西尾長官談といたしまして、きようの三黨首會談では國管案の全般にわたり修正點等について相談した結果、完全な意見の一致をみた。内容は黨議決定後發表したい。参議院では十五日までにまわしてもらわなければ責任がもてないと稻垣委員長から申し入れてきているので、衆議院側の審議はおそくも十五日までには完了したい。こういう談話が出ております。
「石炭國管案、修正點意見一致、きのう三黨首會談で」という見出しのもとに「十五日までに審議終了へ、西尾長官談、西尾官房長官は會談終了後次のごとく語つた。きようの三黨首會談で國管案の全般にわたり修正點等について相談した結果、完全な意見の一致を見た。内容は黨議決定後發表したい。
○生越委員 きのうわが民主黨の兩院議員總會において、議員の一人か、新聞に出ておりましたところの三黨首會談なるものにおいて、修正案なるものに對して芦田總裁が審議された、これで妥結點を見出されたということに對して、かくのごとくまだ未完成であるところの修正案をもつてやることが、はたして大臣のやるべき問題だろうか、あるいは總裁のとるべき問題だろうか、ということが問題になつたのであります。
それと第十九條の規定でございますが、これは片山總理御承知のように、原案を執行することが閣議において認められ、三黨首會談においてもきめられておつたと解釋しておりますが、これは本社原案を執行するということになつておりますならば、おのずから第三十八條の御説明も、あるいは片山總理の言われたように、決議機關と協議機關とのあいのこであるというような御説明も通るかと私は考えます。
從つて一番の土臺は三黨首會談のときに定めた骨子を逸脱せずに進んでいると、私は考えておるのであります。ただいま御指摘の生産協議會の性格でありますが、そのときの話といたしまして、生産協議會を決議機關にするか、あるいは協議機關にするか、諮問機關にするか、いろいろの議論が出ました。
結局議論沸騰いたしまして收拾が非常に困難になりました末、三黨首會談の大綱を行う上において、その實績をあげることがよかろう、三黨首できめましたその大綱の實績をあげる方法を考え出しますならば、いくらか細目に關する問題は改訂させて、三黨の意見を取入れていこうということになりまして、原案、つまり水谷商工大臣の意見によりまして、原豫算をそのまま使うという考え方を取入れてこようじやないか。
○國務大臣(水谷長三郎君) この期限の問題は非常にむづかしい問題でありまして、最初三黨首會談のときには、日本經濟の再建に至るまでの臨時措置というふうにして、期限を何ケ年なんというふうに區切らなかつたのですが、その後いろいろ議論を經まして、遂にこのように期限が決つたのであります。
○西田委員 今のような答辯を平井政府委員にされると、商工大臣は三黨首會談のときにおられたのですけれども、どうも三黨首に來てもらつて質問しなければならぬ。
われわれ民主黨が最初から主張しており、また三黨首會談においても協議決定をされましたように、どこまでも炭鑛を指定する場合においては、そのときの石炭生産の實情に應じて炭鑛を指定する。いわゆる管理せんがための管理であつてはならない。どこまでも増産の見地に立脚して、それを忘れないで、炭鑛を次々に炭鑛管理委員會にかけて指定していく建前をとるべきである。
○西田委員 最初から私が政府委員に申し上げておるのですが、この法案の管理の對象となるものが企業であるということは、三黨首會談の時にもさような協定ができておりますし、なお企業運營の實態から見ても、企業でなければならぬ、かように考えておるのでありますが、今の平井政府委員の御答辯を聽きますと社長が事業主であつて、社長以外のいわゆる重役、取締役というものは、この經營者にあたつておる、かような御説明でありましたが
その後あるいはこの指定炭鑛の對象を解體財閥の炭鑛にせよとか、あるいはまた特殊炭鑛、非能率の炭鑛にせよとか、いろいろの御意見が出ましたので、この際三黨首會談の場合におきまして、一つの線を引くことがなかなかむずかしいので、それは全國炭鑛管理委員會に諮つて、實情に即してひとつ指定鑛をきめようというところに落ついたのであります。
さらにその際一方の閣僚の方から、その括弧の中をば、本社及び現場を一體としてという言葉にしていただきたいという御意見がありましたが、いろいろ論議の結果、企業(本社及び現場)ということになりましたので、この十七、十八、十九の理論の立て方は、いろいろお考えがあろうと思いますが、そういう三黨首會談の結論に副つてつくられたところの條文であるというぐあいに、御了承願いたいと思います。
○西田委員 どうも商工大臣の御答辯は、的をはずれておるようで、私理解しかねるのでありますが、そうしますと、この第十七、十八、十九條あたりで表現されておるのは、商工大臣は依然として三黨首會談の線に沿つてきまつた協定に基いてきめられておる、かようにお考えになつておりますか。
大體私は炭鑛の管理というものは三黨首會談の線に沿つてきめらるベきものだと考えておりますし、三黨首會談の決定は、實情に即しその態度を決定する、かように三黨首會談では、大綱はきまつておつたのであります。
こういう點について、特に關連してお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、八月十日に三黨首會談で決定されました與黨三派の基本的な考え方でありますが、この中に、臨檢檢査あるいはいろいろの生産状況についてのサボとかいうような問題について、あるいはまた行政官吏の非能率とかいうような問題について、具體的に監察し得る機關を設けよう、すなわち監察委員會というものを國家管理の中に設けよう。